私の顧問先では、息子への事業承継を検討しているのですが、自社株の評価額が多額のため、株式を息子に移転できずにいます。
平成30年度税制改正において、「事業承継税制」の適用要件が大幅に緩和されて、株式を移転しやすくなったとのことですが、その内容を教えてください。
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私の顧問先では、息子への事業承継を検討しているのですが、自社株の評価額が多額のため、株式を息子に移転できずにいます。 平成30年度税制改正において、「事業承継税制」の適用要件が大幅に緩和されて、株式を移転しやすくなったとのことですが、その内容を教えてください。
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「事業承継税制」とは、後継者である受贈者や相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡などにより、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
平成35年3月31日までに「特例承継計画」を提出し、平成39年12月31日までに実際に承継を行う者を対象として、その適用要件が大幅に緩和されました。
自社株の評価額が高い場合に、現経営者の相続の発生までの間、後継者への株式移転を先送りするケースが散見されます。相続発生時の課税や株式分散のリスク、株式を保有せずに会社を承継する後継者のモチベーションの問題などが考えられるため、この制度を利用して早期に株式を移転するべきと考えます。
①納税猶予の対象となる株式数が、従来の「2/3」から「100%」となり、相続税の納税猶予の割合が、従来の「80%」から「100%」に拡大されたことで、承継時の税負担が0になりました。
②「一人の経営者」から「一人の後継者(原則として直径卑属)」への贈与・相続のみが対象とされていましたが、改正後は「親族外を含む複数の株主」から「代表者である後継者(最大三名)」への贈与・相続が適用対象となりました。
③事業承継税制適用後に、経営環境の悪化などにより株価が下落した場合にも、「承継時の株価」を基に、贈与・相続税が課税されるものとされていましたが、改正後は「売却額や廃業時の評価額」を基に、贈与・相続税が課税されることとされました。
④事業承継税制の適用から「5年間で平均80%以上」の雇用を維持できない場合には納税猶予が打ち切られるものとされていましたが、改正後は、「5年間で平均80%以上」を下回った場合でも、経営悪化を理由に雇用維持できない場合などには、納税猶予が継続されることとされました。
⑤相続時精算課税は、「60歳以上の者」から「20歳以上の推定相続人・孫」への贈与が要件とされていますが、事業承継税制の適用を受ける場合には、「60歳以上の者」から「20歳以上の者」への贈与についても、相続時精算課税の適用を受けることがされることとされました。 |
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