「企業価値評価を行う目的」は、どのような目的が考えられますか?
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Q |
A |
「企業価値評価を行う目的」には、取引目的、裁判目的、その他の目的が考えられます。
「取引目的」は、株式譲受・株式譲渡、事業譲受・事業譲渡のようなM&Aの場合、合併・株式移転・株式交換のような組織再編の場合などがあります。
「裁判目的」は、例えば株主不明株式の買取りを行う場合の買取価格決定や、少数株主を排除するためにスクイーズアウトを行った時に少数株主が買取価格に反対した場合などが考えられます。また、当事者間での売買価格交渉が揉めて裁判で解決させるような場合があります。
「その他の目的」としては、課税目的で企業価値評価を行う場合や、連結財務諸表を作成している会社が新たに子会社を連結させる時に資産・負債を時価評価しますが、その際無形資産(例えば商標権や特許権など)に価値がある場合にのれんとは別に計上するため、無形資産を評価することがあります。これをPPA(Purchase Price Allocation)といいます。
このように、企業価値評価を行う目的は複数あり、目的に沿った評価を行う必要があります。
(出処:「企業価値評価ガイドライン」経営研究調査会研究報告第32号、 日本公認会計士協会、平成25年7月3日改正)図表Ⅰ-3評価目的の例) |
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