顧問先で、スーパーを営む会社を「事業譲渡」で買収することを検討しており、買収費用の試算を依頼されました。留意すべきことはありますか?
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Q |
顧問先で、スーパーを営む会社を「事業譲渡」で買収することを検討しており、買収費用の試算を依頼されました。留意すべきことはありますか?
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A |
不動産を取得した場合には、「不動産の価格(固定資産税評価額)(注)」×「3%(住宅以外の家屋は4%)」の不動産取得税が課税されます。 (注)平成33年3月31日までに取得した宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)は、「不動産の価格」を2分の1とする特例措置があります。
合併の場合には、不動産取得税が非課税になります(地法73の7二)。 また、下記要件を満たす会社分割の場合には、不動産取得税が非課税になります(地法73の7二、地法令37の14)。
①分割の対価として分割承継法人の株式以外の資産が交付されないこと ②分割型分割の場合、分割承継法人の株式が、分割法人の株主などの有する分割法人の株式数に応じて交付されること ③分割事業に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること ④分割事業が分割承継法人において当該分割後に引き続き営まれることが見込まれていること ⑤分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること
財務状態の悪い会社を買収する場合には、簿外債務を承継しないように、‥‥‥
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