• 2019.01.10
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欠損会社の事業譲渡の際の営業権の評価

Q

1.事実関係

①事業譲渡会社は、現在欠損会社で直近の利益が税引前約100万円で役員報酬は年間で216万円ほどであり、オーナーとの家賃等の取引は一切ない会社です。業績は過去3年間で右肩下がりとなっており、営業先も減少しています。

 

②事業譲受会社は、事業譲渡会社の従業員が新規に法人を立ち上げて営業先を引き継ぐ予定です。

 

2.質問

①営業先が新会社に引き継がれるかどうか現時点では必ずしも確実はではありませんが、確実に引き継がれるとした場合に、営業権の計算方法で利益があまりない会社としては相続税法の評価方式、年倍法その他の中でどのような計算方法が適当でしょうか。

なお、許可事業ではありません。

 

②また、営業権を年倍法で計算する場合に実際の役員報酬でなく同業他社の役員報酬を控除するはずですが、売上高等の規模は考慮するにしても、小売業、サービス業などのおおまかな業種として他社のサンプルデータを抽出する方法で行われているものなのでしょうか。(現在の役員報酬は最低の金額設定であり、これよりも多くした場合に利益が出ない会社となると思われ、年倍法は計算できないのではないかと思っております。)

 

③当然に相続税法の評価方法では営業権の評価額は算出されませんが、営業権の売買をしない場合に税務上のリスクが生じることはございますか。

 

 

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A

解説者

  • 宮口 徹 /公認会計士、税理士
  • 宮口公認会計士・税理士事務所 代表
  • 事業承継型M&A、ベンチャーM&A、事業承継対策、組織再編成、事業再生、税務全般、財務税務DD、バリュエーション、スキーム策定、M&Aアドバイザリー
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