株式譲渡契約書において「表明保証条項」を設けるのが一般的だそうですが、条項を入れる意義を教えてください。
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Q |
株式譲渡契約書において「表明保証条項」を設けるのが一般的だそうですが、条項を入れる意義を教えてください。
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A |
財務デューディリジェンスを行っても粉飾決算を見抜けない可能性があるため、M&Aの契約書に「表明保証条項」を設けるのが一般的です。
表明保証とは、M&Aの契約に際して売主が「事実として開示した内容が真実であり、かつ、正確であること」を表明し、買主に対して保証することです。もし、表明保証した内容が事実ではなかった場合には、買主が被った経済的な損失を売主が損害賠償することとなります。
このような表明保証は売主にとって一見不利に見えますが、開示した資料に欠落があったり、過去においてやっておかなければならなかった法的手続きが行われていなかった場合でも、表明保証することで買主が納得して取引できるようになるため、表明保証を設けることは売主にとっても決してマイナスではありません。
したがって、表明保証は、‥‥‥
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