非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けるためには、その株式を発行する会社が「一定の要件」を満たす必要があると聞きましたが、その要件とはどのようなものですか?
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Q |
非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けるためには、その株式を発行する会社が「一定の要件」を満たす必要があると聞きましたが、その要件とはどのようなものですか?
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A |
1.対象となる会社の主な要件
(2)常時使用従業員の数が1人以上であること(同②一イ)。
(3)資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと(同ロ)。
(4)その会社の発行する株式が非上場株式に該当すること(同ハ)。
(5)風俗営業会社に該当しないこと(同ニ)。
(6)直近の事業年度における総収入金額(営業外収益及び特別利益を除く)がゼロを超える(=1円以上である)こと(措法70条の7の5②一へ、措令40の8の5⑨、40の8⑩一)
(7)その他一定の要件を満たしていること。
2.資産保有型会社等であっても事業承継税制の特例措置の対象となる会社の要件
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