事業承継税制の特例を受けるためには、平成35年3月31日までに都道府県庁へ特例承継計画を提出する必要がありますが、「都道府県庁の提出窓口」はどこですか?
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事業承継税制の特例を受けるためには、平成35年3月31日までに都道府県庁へ特例承継計画を提出する必要がありますが、「都道府県庁の提出窓口」はどこですか?
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特例承継計画の提出先は,主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁ですが,各都道府県庁の申請窓口はそれぞれ異なります。
例えば,東京都は産業労働局商工部経営支援課が窓口となります。神奈川県は産業労働局中小企業部中小企業支援課,大阪府は商工労働部中小企業支援室経営支援課,京都府は商工労働部ものづくり振興課,愛知県は産業労働部中小企業金融課,福岡県は商工部中小企業振興課,北海道は経済部地域経済局中小企業課などとなっています。
中小企業庁では,事業承継税制の各都道府県の窓口一覧をまとめており,中企庁HP(トップページ>財務サポート>事業承継>事業承継税制について>2-4.申請窓口・お問い合わせ先)で都道府県の申請窓口を確認することができます。
税務通信No.3515(2018年7月16日)より |
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