• 2018.10.18
  • Q&A
  • 事業承継税制

特例承継計画の提出先

Q

事業承継税制の特例を受けるためには、平成35年3月31日までに都道府県庁へ特例承継計画を提出する必要がありますが、「都道府県庁の提出窓口」はどこですか?

 

 

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A

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