多くの税理士等が認定を受けている「経営革新等支援機関認定制度」について,その認定に有効期間が設けられ「更新制」になったと聞きましたが,詳細を教えてください。
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多くの税理士等が認定を受けている「経営革新等支援機関認定制度」について,その認定に有効期間が設けられ「更新制」になったと聞きましたが,詳細を教えてください。
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平成30年7月9日から経営革新等支援機関認定制度に更新制等が導入されました。中小企業庁HPにその概要が公表されています(トップページ>経営サポート>経営革新支援>経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入します)。
これによれば,認定の更新時には経済産業局に申請が必要で,改めて「専門的知識」や「法定業務を含む一定の実務経験」,「業務の継続実施に必要な体制」などの確認を受けます。認定の有効期間は5年間で,その認定日から5年以内(既に更新時期を経過した者を含む認定日が平成27年7月8日以前である者は32年7月8日まで)に更新を受ける必要があります。更新事務が一時期に集中することを避けるため,認定日が27年7月8日以前の場合は,特段の事情が無い限り以下の更新時期に認定の更新を受けるよう案内されています。
税務通信No.3517(2018年7月30日)より |
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