お知らせ 詳細 2019.03.25 配偶者居住権等の評価【解説ニュース】 『配偶者居住権等の評価』についての解説記事がアップされました。 民法改正により、2020年4月1日以後の相続から、被相続人の死亡時にその被相続人の財産であった建物に居住していた配偶者は、遺産分割又は遺言によって、「配偶者居住権」を取得することができるようになります(新民法1028①)。 本号では、配偶者居住権等の評価につき、改正法案をもとに、具体的な事例にて解説します [解説] 税理士法人タクトコンサルティング(宮田房枝/税理士) 一覧へ戻る 前へ 次へ