お知らせ 詳細 2026.02.24 住宅譲渡の優遇税制では、「住まなくなって3年過ぎる年の年末」にご用心【解説ニュース】 『住宅譲渡の優遇税制では、「住まなくなって3年過ぎる年の年末」にご用心』についての解説記事がアップされました。 今回は受託の売却時に適用できる譲渡所得の課税の特例、例えば3000万円控除などの要件であ「住まなくなってから3年過ぎる年末までの譲渡」について整理しました。 [解説] 税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一) 一覧へ戻る 前へ