• 2019.04.02
  • Q&A
  • 税務

非適格吸収分割の取り扱い

Q

パチンコ店を2店営む甲社が、うち1店を乙社(パチンコ大手)に譲渡。
譲渡代金は総額17億円で、①店舗建物と敷地、②パチンコ台等の備品、③営業許可及び業界団体会員の地位並びに商号等、を譲渡することで合意(ちなみに従業員は全員解雇され引き継ぎなし)。
この際、パチンコ店の営業許可の承継のため、②パチンコ台等及び③営業許可等については金銭対価の吸収分割契約(株式の交付はなし)により乙社が甲社に分割交付金5億円を支払い乙社が承継し、①不動産については12億円で甲が乙に売却する予定です。

 

[質問事項]
上記の分割交付金の課税関係
1 法人税の課税関係
→ 乙社においては資本の払戻し及びみなし配当となるのでしょうか。

2 消費税の課税関係
→ 吸収分割による資産の承継として不課税?or対価ありで課税でしょうか。

A

解説者

  • 植木 康彦 /公認会計士、税理士
  • Ginza 会計事務所
  • 事業承継型M&A、ベンチャーM&A、事業承継対策、組織再編成、事業再生、民事信託、税務全般、財務税務DD、バリュエーション、スキーム策定、M&Aアドバイザリー
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