お知らせ 詳細 2023.04.10 建物敷地以外の駐車場が貸家建付地として認められる場合【解説ニュース】 『建物敷地以外の駐車場が貸家建付地として認められる場合』についての解説記事がアップされました。 今回は、建物の敷地と一体利用している駐車スペースが相続税の財産評価上、貸家建付地に該当する場合・しない場合について、裁判事例からポイントを拾いました。 [解説] 税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一) 一覧へ戻る 前へ 次へ