お知らせ 詳細 2020.01.07 滞納固定資産税の”相続”問題にご用心【解説ニュース】 『滞納固定資産税の”相続”問題にご用心』についての解説記事がアップされました。 不動産の相続で、被相続人に滞納固定資産税がある場合には、相続人が、その納税義務を負うことになります。相続人が複数いて、誰が相続するのか分割が決まっていないときは連帯納付義務が生じ、継いだつもりのない不動産の納付に窮する場合が出てきます。今回は他山の石としてそのような事例を集めてみました。 [解説] 税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一) 一覧へ戻る 前へ 次へ