お知らせ 詳細 2020.09.23 特定生産緑地制度の税務上の留意点について【解説ニュース】 『特定生産緑地制度の税務上の留意点について』についての解説記事がアップされました。 市街化区域内にある一定の農地である生産緑地は、指定から30年を経過すると、宅地化が可能になります。一方、再指定を受ければ特定生産緑地として営農を続けることができます。今回は、この場合の税務上の留意点について、まとめました。 [解説] 税理士法人タクトコンサルティング(猪狩 祐介/税理士) 一覧へ戻る 前へ 次へ
市街化区域内にある一定の農地である生産緑地は、指定から30年を経過すると、宅地化が可能になります。一方、再指定を受ければ特定生産緑地として営農を続けることができます。今回は、この場合の税務上の留意点について、まとめました。
市街化区域内にある一定の農地である生産緑地は、指定から30年を経過すると、宅地化が可能になります。一方、再指定を受ければ特定生産緑地として営農を続けることができます。今回は、この場合の税務上の留意点について、まとめました。
市街化区域内にある一定の農地である生産緑地は、指定から30年を経過すると、宅地化が可能になります。一方、再指定を受ければ特定生産緑地として営農を続けることができます。今回は、この場合の税務上の留意点について、まとめました。