事業承継税制については,事前の認定申請が必要で,猶予期間中の5年間は毎年,年次報告書等を提出する義務が課されている。これらの提出等に設定されている期限については,今回の新型コロナウイルスの影響で困難な場合には期限後の対応でも認められる
詳細は、税務通信NO3603号(2020年4月27日)をご覧ください。
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◆新型コロナ対策融資と特例リスケ ~事業再生の専門家の観点から~
事業承継税制については,事前の認定申請が必要で,猶予期間中の5年間は毎年,年次報告書等を提出する義務が課されている。これらの提出等に設定されている期限については,今回の新型コロナウイルスの影響で困難な場合には期限後の対応でも認められる
詳細は、税務通信NO3603号(2020年4月27日)をご覧ください。
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◆新型コロナ対策融資と特例リスケ ~事業再生の専門家の観点から~
31年度改正で創設される個人版の事業承継税制は,31年4月1日以後に都道府県に個人事業承継計画を提出し,経営承継円滑化法の認定を受ける必要がある。先般,この認定制度に係るパブリックコメントが公表された。相続に係る納税猶予については,「申請基準日までに当該特定事業用資産に係る事業について開業届出書を提出していること」,「申請基準日までに青色申告の承認を受けていること又は受ける見込みであること」が認定要件として盛り込まれている。
詳細は、税務通信NO3544号(2019年2月18日)をご覧ください。
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◆入門解説「個人版事業承継税制 超入門ガイド(その1)~簡単な仕組みと適用を受けるまで~」
31年度税制改正の注目制度の1つ,個人版事業承継税制は被相続人(贈与者)の有する特定事業用資産の全てを承継しなければ適用することができない。その一方,一定の要件を満たせば事業主以外の同一生計親族からの贈与等も対象になる。
詳細は、税務通信NO3541号(2019年1月28日)をご覧ください。
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◆入門解説「個人版事業承継税制 超入門ガイド(その1)~簡単な仕組みと適用を受けるまで~」
31年度税制改正大綱で導入することを決めた個人版事業承継税制は,事業用の不動産や減価償却資産に対する相続税・贈与税が全額猶予される(税務通信№3536)。手続関係など法人版事業承継税制と大枠は同じで,不動産貸付業や風俗業など一部を除いた事業者が対象事業に該当するようだ。さらに農家にいたってはメリットが大きい制度といえる仕組みとなっている。
詳細は、税務通信NO3537号(2018年12月24日)をご覧ください。
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◆入門解説「個人版事業承継税制 超入門ガイド(その1)~簡単な仕組みと適用を受けるまで~」
自民党税制調査会は12月5・6日,31年度税制改正大綱の決定に向け,実務家にとって注目の制度に関する議論を行った。資産課税では,経済産業省も要望している「個人事業者の事業承継に係る税制上の措置」の創設について,10年間限定で,事業用小規模宅地特例との選択適用で検討することになった。法人課税では,中小企業向け政策税制の対象範囲の見通しや研究開発税制拡充等の検討が行われている。
詳細は、税務通信NO3535号(2018年12月10日)をご覧ください。
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