お知らせ 詳細 2025.03.24 所得税の特定の基準所得金額の課税の特例~極めて高い水準の所得に対する負担の適正化~【解説ニュース】 『所得税の特定の基準所得金額の課税の特例~極めて高い水準の所得に対する負担の適正化~』についての解説記事がアップされました。 今回は、令和7年分の所得税から適用の特定の基準所得金額の課税の特例の適用に当たり、高額の株式の譲渡所得がある場合の計算について例示してみました。 [解説] 税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士) 一覧へ戻る 前へ 次へ