事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「税理士法人の出資持分の評価」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
<前提条件>
① 弊社:税理士法人(決算8月)
② A社員税理士は令和4年8月31日に退職したため、A社員税理士の出資持分の全部をB社員税理士へ贈与した。(贈与日:令和4年9月1日)
③ 定款には「当法人の社員は、その持分の全部又は一部を他人に譲渡するには他の総社員の承諾を得なければならない」旨の規定があるが、承諾済みである。
④ 弊社の会社規模は「小会社」
⑤ 弊社の出資持分の評価については以下のように認識している。
・税理士法人は持分会社であり、その社員税理士は無限責任社員である。
・その無限責任社員の退社時の出資の評価については、持分承継の規定があるかどうかによって変わる。
・持分承継の規定がある場合は「取引相場のない株式」の相続税評価に準じる。
・持分承継の規定がない場合は払戻請求権になるので、純資産価額(法人税等相当額を控除しない)での評価。
<質問>
以上のような認識のもと、今回の持分贈与は持分承継の規定があるため、通常の取引相場のない株式評価となり、「小会社」として類似業種比準価額が50%使えると考えてよろしいでしょうか。