お知らせ 詳細 2022.04.11 相続不動産に信託契約を締結し、信託受益権として譲渡した場合の取得費加算の特例【解説ニュース】 『【Q&A】相続不動産に信託契約を締結し、信託受益権として譲渡した場合の取得費加算の特例』についての解説記事がアップされました。 相続不動産を信託財産として、その信託受益権を譲渡した場合、相続財産を譲渡した場合に適用できる取得費加算の特例が、信託受益権の譲渡でも適用できるかに関し、まとめました。 [解説] 税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士) 一覧へ戻る 前へ 次へ