2020.01.14

贈与税の納税猶予の適用を受ける贈与により非上場株式を取得した者のみなし配当課税の特例【解説ニュース】

『贈与税の納税猶予の適用を受ける贈与により非上場株式を取得した者のみなし配当課税の特例』についての解説記事がアップされました。

 

 

個人が非上場株式を発行会社に譲渡した場合には、譲渡対価のうち、譲渡株式に対応する発行会社の資本金等の額を超える額は発行会社からの配当とみなされます。しかし、相続等により取得した非上場株式を発行会社へ譲渡した一定のケースでは、譲渡対価全額を譲渡所得とする「みなし配当課税の特例」の適用があります。

 

今回は、贈与税の事業承継税制で、後継者が生前にもらっていた株式について贈与者の死亡により相続税が課税された場合にその株式を後継者が発行会社に譲渡した場合の「みなし配当課税の特例」の適用関係について整理しました。

 

 

[解説]

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)