お知らせ 詳細 2022.10.24 遺留分侵害額の請求に基づき、金銭に代えて金銭以外の資産の移転があった場合の課税関係【解説ニュース】 『【Q&A】遺留分侵害額の請求に基づき、金銭に代えて金銭以外の資産の移転があった場合の課税関係』についての解説記事がアップされました。 今回は、民法の改正で整備された遺留分侵害額請求に関する規定を受けて、税務上の取扱いも整備されています。今回は、遺留分侵害額請求で現物資産が交付された場合の譲渡所得の扱いを解説します。 [解説] 税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士) 一覧へ戻る 前へ 次へ