事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「解散による残余財産の分配に係るみなし配当の計算」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
A株式会社(資本金300万円・資本金等300万円 清算会社)は、今般、残余財産が確定し、全部分配を行うことにしています。
株主構成
甲・・・・50株(250万円)
乙・・・・10株(50万円)
・A社の前事業年度(解散事業年度)における、簿価純資産価額は、550万
・残余財産確定額は、400万円
上記の場合、残余財産を甲・乙に分配いたしますが、甲・乙のみなし配当所得はどのように計算されますか。ご教示ください。