お知らせ 詳細 2021.01.13 自宅家屋を取壊して敷地を譲渡した場合の譲渡所得の3,000万円控除の取扱い①【解説ニュース】 『自宅家屋を取壊して敷地を譲渡した場合の譲渡所得の3,000万円控除の取扱い①』についての解説記事がアップされました。 今月のテーマは所得税の確定申告です。その第一弾は居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除についてです。今回は、住宅家屋を取壊して敷地のみを譲渡する場合の取扱いをまとめました。 [解説] 税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士) 一覧へ戻る 前へ 次へ