お知らせ 詳細 2020.06.22 生前贈与がある場合の相続税申告の留意点【解説ニュース】 『生前贈与がある場合の相続税申告の留意点』についての解説記事がアップされました。 財産の贈与を受ける際に、選択できる贈与税の課税方法には、110万円を基礎控除とする暦年課税と2,500万円の特別控除が利用できる相続時精算課税があります。今回は、財産をくれた人が亡くなり相続税を計算する場合、相続財産に入れる生前贈与の金額などについてまとめました。 [解説] 税理士法人タクトコンサルティング(林 陽子/税理士) 一覧へ戻る 前へ 次へ
財産の贈与を受ける際に、選択できる贈与税の課税方法には、110万円を基礎控除とする暦年課税と2,500万円の特別控除が利用できる相続時精算課税があります。今回は、財産をくれた人が亡くなり相続税を計算する場合、相続財産に入れる生前贈与の金額などについてまとめました。
財産の贈与を受ける際に、選択できる贈与税の課税方法には、110万円を基礎控除とする暦年課税と2,500万円の特別控除が利用できる相続時精算課税があります。今回は、財産をくれた人が亡くなり相続税を計算する場合、相続財産に入れる生前贈与の金額などについてまとめました。