2019.05.27

介護施設等に入所後、相続が発生した場合の居住用財産の譲渡所得と相続税の取扱い【解説ニュース】

『介護施設等に入所後、相続が発生した場合の居住用財産の譲渡所得と相続税の取扱い』についての事例解説がアップされました。今回は、「介護施設等入所後、自宅の売買契約中に相続が発生した場合の譲渡所得と相続税の取扱い」と「老人ホーム入所後の自宅敷地の小規模宅地等の特例」についての2つの事例解説をお届けします。

 

[解説]

税理士法人タクトコンサルティング(関口正二/税理士)

 

 

※このページでは「事例」のみ記載します(回答は本文ページにてご覧ください)

 

【事例1】

母は、亡父から相続した自宅の土地建物で一人暮らしをしてきましたが、介護施設の入所(入所時に入所一時金及び敷金支払済)を機に空き家となった自宅土地建物を譲渡するため不動産売買契約を締結しました。

 

不動産売買代金       総額  9千万円
売買契約日(2019年1月) 手付金   2千万円
残金決済日(2019年4月末) 残金  7千万円

 

しかし、残金決済日直前の2019年4月中旬に母に相続が発生しました。居住用財産の譲渡特例及び相続税の取扱いはどうなりますか。

 

 

【事例2】

母は、7年前に一人暮らしの自宅から介護付の老人ホームに入所しましたが2019年2月に相続が発生しました。自宅は、3年前からマイホームを持っていなかった次男家族が居住しています。
この自宅敷地について特定居住用の小規模宅地等の特例(措法69の4)の適用は可能でしょうか。