2018.10.31

事業承継税制 高返戻率の保険加入で資産保有型会社への回避は不可【税務通信より】

事業承継税制では、一定の事業実態を満たさない会社のうち、資産の大部分を金融資産で占める資産保有型会社に当たらないことが適用要件の1つ(No.3519)。金融資産の比重が高い会社の中には、資産性の高い生命保険に加入して資産保有型会社となることを避けようとしているというが、それでは資産保有型会社から逃れることはできないようだ。

 

詳細は、税務通信NO3522号(2018年9月10日)をご覧ください。