事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「個人が法人に時価の1/2未満の価額で株式を譲渡した場合の取扱い」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
所得税法59条の適用についての照会です。
甲社(非上場会社)の議決権の割合は
A(個人) 70
B社(Aの同族関係会社) 200
C社(他の株主とは無関係)200
D社 ( 〃 ) 200
E(個人)( 〃 ) 70
合計740個です。
甲社の原則的評価方式によった株価は700,000円、特例的評価方式では50,000円です。
Aの持株を甲に350,000円未満で譲渡した場合は、みなし譲渡の適用があると考えてよいでしょうか。