『等価交換事業が行われた場合に適用を受けることが出来る譲渡所得の特例』についての解説記事がアップされました。
土地の一部を不動産デベロッパーに売却して建物を建ててもらいその一部を受け取る等価交換事業は、土地の有効活用の1つの方法として検討されることがあります。その場合、税務上の特例の適用も検討されることになります。今回は、「立体買換えの特例」と「3,000万円控除」の適用を受ける場合のメリット・デメリット等を整理しました。
[解説]
税理士法人タクトコンサルティング(薦田 彩子/税理士)