2018.12.21

個人版事業承継税制 税理士,医者なども対象者・農家はメリット拡大【税務通信より】

31年度税制改正大綱で導入することを決めた個人版事業承継税制は,事業用の不動産や減価償却資産に対する相続税・贈与税が全額猶予される(税務通信№3536)。手続関係など法人版事業承継税制と大枠は同じで,不動産貸付業や風俗業など一部を除いた事業者が対象事業に該当するようだ。さらに農家にいたってはメリットが大きい制度といえる仕組みとなっている。

 

詳細は、税務通信NO3537号(2018年12月24日)をご覧ください。

 

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◆入門解説「個人版事業承継税制 超入門ガイド(その1)~簡単な仕組みと適用を受けるまで~」