お知らせ 詳細 2018.10.31 事業承継税制特例 資産管理会社は一般措置と同様に適用対象外【税務通信より】 従来からの事業承継税制(一般措置)について、事業承継を行う会社が資産保有型会社又は資産運用型会社の資産管理会社に該当する場合は、一般措置の適用対象外とされる。平成30年度改正で創設された事業承継税制の特例(特例措置)についても、一般措置と同様に、資産保有型会社等に該当する場合は適用対象外となる。 詳細は、税務通信NO3519号(2018年8月20日)をご覧ください。 一覧へ戻る 前へ 次へ