お知らせ 詳細 2018.10.31 事業承継税制 猶予中は定期的に届出義務【税務通信より】 『事業承継税制の特例(特例措置)』を継続して適用する場合には,一定のサイクルで,所轄税務署に対して「継続届出書」等を提出することが必要だ。同届出書が未提出の場合には,納税猶予が打ち切られてしまう。 詳細は、税務通信NO3526号(2018年10月8日)をご覧ください。 一覧へ戻る 前へ 次へ