「税理士業務(税務)との関わりで捉える民法(相続編等)改正」 5/6
~Ⅱ 民法改正に伴う税務の対応~
2.配偶者居住権の創設に伴う税務の取扱い
(1)配偶者居住権とそれが設定されたた建物の評価
(2)配偶者居住権に基づく居住建物の敷地利用権とそれが設定された敷地の評価
(3)配偶者居住権は登記できるのか
(4)配偶者居住権は物納できるのか
(5)配偶者居住権が設定された居住建物の固定資産税は誰が負担すべきなのか
「税理士業務(税務)との関わりで捉える民法(相続編等)改正」より
2019年6月18日収録
【全6回】
~Ⅰ 民法(相続編)改正~ポイントと実務への影響~
第3回 遺留遺留分制度の見直し 、相続の効力等に関する見直し、 特別の寄与
~Ⅱ 民法改正に伴う税務の対応~
第6回 特別寄与料の創設に伴う税務の取扱い、夫婦間における居住用不動産の贈与等と贈与税の配偶者控除との関係 、遺留分侵害額請求権制度が税務に及ぼす影響