用語解説

偏頗弁済 とは

偏頗弁済とは特定の債権者のみに弁済したり担保を提供したりする行為のことである。通常事業再生において、公平性の観点から、金融機関等の債権者への返済をストップするタイミングは同一の日に揃える必要がある。返済をストップするタイミングを超えて特定の債権者にのみ返済をすることは他の債権者との間で公平性に反するため、事業再生の返済計画等で、その特定の債権者への返済は偏頗弁済した金額について遅らせる等の対応をするケースが多い。

 

 

解説:氏家洋輔(公認会計士・中小企業診断士)