用語解説

倒産 とは

日常的に使用する倒産という言葉は、法律用語ではない。一般的には、債務者が弁済期にある債務の弁済ができなくなり、そのために経済活動を続けることができなくなった状態を倒産という。具体的には以下の6項目のいずれかに該当すると認められた場合を倒産と定め、これが事実上の倒産の定義となっている。

 

①2回目の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けたとき

②不渡りや法的整理によらず、任意の整理を行ったとき

③裁判所に会社更生法の適用を申請したとき

④裁判所に民事再生法の手続き開始を申請したとき

⑤裁判所に破産の申請をしたとき

⑥裁判所に特別清算開始の申請をしたとき

 

 

解説:氏家洋輔(公認会計士・中小企業診断士)