特定調停とは、債務者の申立により、簡易裁判所がその債務者(借主)と債権者(貸主)との話し合いを仲裁し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、債務者が債務を整理して生活を立て直せるよう支援する制度であり、事業再生においても活用される。
特定調停の特徴は、下記の通りである。
①事業価値の毀損が生じにくい私的整理であること
②調停委員の関与があること、公正かつ妥当な解決を図りうること
③比較的小規模な企業を想定
④私的整理と同様に認定支援機関の活用も可能
⑤メインバンク不在でも活用可能
⑥個人事業主の債務整理にも活用可能
⑦一定の税務メリットの享受も可能
解説:氏家洋輔(公認会計士・中小企業診断士)