用語解説

民事再生 とは

民事再生法は、企業倒産手続きの迅速化を目指し、倒産に伴う資産の劣化や従業員の離散を食い止め、企業の早期の再建を促進することを目的として、平成12年4月に従来の和議法の制度的欠陥を是正する形で施行された。

 

民事再生法の特徴は下記のとおりである。

 

①中小企業を主な対象としているが、すべての法人・個人が利用可能

②支払不能や債務超過といった経営破綻状態に至る前に申し立てを行うことが可能

③現在の経営陣は引き続き経営にあたることが可能

④監督委員が再生計画の履行を監督する

⑤再生計画案は再生手続き開始後に提出する

⑥会社更生法と比較して、再生計画案が認可決定されるまでの日数が短い

 

 

解説:氏家洋輔(公認会計士・中小企業診断士)