①株式譲渡
対象会社の株主からその株式を譲り受ける⽅法で、最もポピュラーなスキーム。対象会社そのものには何ら法的変更が⽣じない。しかし、対象会社に不良資産や簿外債務がある場合にはそのリスクを背負うことになる。
②事業譲渡
対象会社のうち特定の事業の資産、負債、従業員、得意先等の集合体を譲り受ける⽅法。
負債や従業員の移転については、債権者や従業員の承諾が必要であり、許認可等は当然には移転しないため、変更の⼿続が必要になる。しかし、特定のものだけ譲り受けるため、不良資産や簿外債務を引き継がなくてもよい点でメリットがある。
株式譲渡と事業譲渡のメリット・デメリットは以下のとおりである。
解説:野村昌弘(公認会計士・税理士)
[関連ワード]