法的整理は、債権者または債務者が裁判所に対して、一定の法的手続きを申請し、裁判所の関与・監督の下、法律に則って債務者の再建、または清算手続きが進められる。一定の手続きには、①裁判所に会社更生法の適用の申請、②裁判所に民事再生法の手続き開始を申請、③裁判所に破産の申請、④裁判所に特別清算開始の申請、以上の4つがある。法的整理には、「再建型」の会社更生(会社更生法)・民事再生(民事再生法)と「清算型」の破産(破産法)・特別清算(会社法)がある。
解説:氏家洋輔(公認会計士・中小企業診断士)