[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「事業承継税制の適用要件について」についてです。

 

[関連解説]

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[質問]

A社は甲が代表取締役を務めていましたが、後継者として予定している乙を共同代表取締役に就任させるつもりです。その後、特例承認計画を県に提出し経営承継円滑化法の確認を受け、期間を経て甲は代表取締役を辞任し、いわゆる平取締役となり、その後乙に株式を贈与する計画です。

 

このような経緯を経る予定なのですが、その他の要件を満たしていた場合、上記贈与について事業承継税制の適用は可能でしょうか。

 

 

 

[回答]

1 事業承継税制の贈与者の要件

事業承継税制(贈与税)の適用対象となる贈与者とは、以下のいずれにも該当する者をいいます(租税特別措置法施行令第40条の8第1項第一号、同施行令第40条の8の5第1項第一号)。

 

(1) 贈与の前に会社の代表権を有していたこと

(2) 贈与の直前において、贈与者及び贈与者の同族関係者等で総議決権数の50%超の議決権を保有し、かつ、受贈者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと

(3) 贈与の時において、会社の代表権を有していないこと

 

 

2 事業承継税制の受贈者の要件

事業承継税制(贈与税)の適用対象となる受贈者とは、以下のいずれにも該当する者をいいます(租税特別措置法第70条の7第2項三号、同法第70条の7の5第2項六号)。

 

(1) 贈与の日において、18歳以上であること

(2) 贈与の時において、会社の代表権を有していること

(3) 贈与の時において、受贈者及び受贈者の同族関係者等で総議決権数の50%超の議決権を保有し、かつ、受贈者の同族関係者等の中で最も多くの議決権を保有することになること(受贈者が1人の場合)

(4) 贈与の日まで引き続き3年以上にわたり会社の役員の地位を有していること

 

 

3 照会事例について

ご照会の事例における代表権に関しては、贈与者(現経営者)甲は株式を贈与する前に代表権を有しており、株式の贈与時には代表権を有していませんので、贈与者の要件を満たすことになります。また、受贈者(後継者)乙は株式の贈与時には代表権を有していますので、受贈者の要件を満たすことになります。

 

また、役員の就任期間等に関しては、受贈者の要件の役員から代表取締役は除かれていませんので、贈与の日まで引き続き3年以上にわたり代表取締役も含めて役員の地位を有していれば、受贈者の要件を満たすことになります。

 

したがって、ご照会の事例のような経緯を経るとする場合で、その他の事業承継税制の要件を満たしているときには、事業承継税制の適用は可能と考えられます。

 

なお、事業承継税制の代表権の判定は、法律上の名前で行うことから、代表権が移動した場合には、法務局の商業登記を変更する必要があります。また、共同代表に就任させる場合には、定款等において後継者の代表権に制限を加えないことに留意してください。

 

 

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2023年1月30日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「税理士法人の出資持分の評価」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】経営状況が悪化した法人の役員退職金

■【Q&A】税理士事務所の事業承継と一時払金の処理

 

 

 

 

 


[質問]

<前提条件>

①  弊社:税理士法人(決算8月)

② A社員税理士は令和4年8月31日に退職したため、A社員税理士の出資持分の全部をB社員税理士へ贈与した。(贈与日:令和4年9月1日)

③ 定款には「当法人の社員は、その持分の全部又は一部を他人に譲渡するには他の総社員の承諾を得なければならない」旨の規定があるが、承諾済みである。

④ 弊社の会社規模は「小会社」

⑤ 弊社の出資持分の評価については以下のように認識している。

・税理士法人は持分会社であり、その社員税理士は無限責任社員である。

・その無限責任社員の退社時の出資の評価については、持分承継の規定があるかどうかによって変わる。

・持分承継の規定がある場合は「取引相場のない株式」の相続税評価に準じる。

・持分承継の規定がない場合は払戻請求権になるので、純資産価額(法人税等相当額を控除しない)での評価。

 

<質問>

以上のような認識のもと、今回の持分贈与は持分承継の規定があるため、通常の取引相場のない株式評価となり、「小会社」として類似業種比準価額が50%使えると考えてよろしいでしょうか。

 

 

 

 

[回答]

1 税理士法人とは

税理士法人は、社員を税理士に限定した、商法上の合名会社に準ずる特別法人です。合名会社とは、出資者が「出資持分」という形で財産権を保有する持分会社の一種であり、株式会社のように株式を発行することはできません。

 

税理士法人の「出資持分」は、「社員は、他の社員の全員の承諾があれば、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる」などの定めを定款におけば、他者に譲渡することができます(税理士法48条の21第1項、会社法585条)。ただし、税理士法人の社員は税理士でなければならないとされているため(税理士法48条の4第1項)、税理士法人の「出資持分」は個人税理士に対してのみ譲渡することができます。

 

 

2 持分会社の退社時の出資の評価

合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称します。)の社員は、死亡によって退社するとされていることから(会社法第607条第1項)、原則として「出資持分」は、出資として相続人に引き継がれません。

 

したがって、その持分について払戻しを受ける場合には、会社法第611条第2項に「退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない」と規定されていることから、持分の払戻請求権として評価します。その価額は、評価すべき持分会社の課税時期における各資産を財産評価基本通達の定めにより評価した価額の合計額から課税時期における各負債の合計額を控除した金額に、持分を乗じて計算した金額になります。

 

ただし、「出資持分」の相続について定款に別段の定めがあり、その持分を承継する場合には、出資として、取引相場のない株式の評価方法に準じて評価します(国税庁ホームページ/法令等/質疑応答事例/財産評価「持分会社の退社時の出資の評価」参照)。

 

なお、税理士法人の社員が死亡した場合には、たとえ社員の相続人が税理士であっても、社員の資格を相続することはできず、単に死亡した社員の持分払戻請求権等を相続することになります。これは、持分の相続に関する定款の定めについて規定した会社法608条《相続及び合併の場合の特則》が税理士法では準用されていないため、「出資持分」を相続により承継することができないからです(税理士法48条の21第1項)。

 

 

3 質問事例における出資持分の評価方法

譲渡は他人に財産を「譲る」ことであり、譲渡には無償譲渡と有償譲渡があります。そして、有償譲渡は対価を伴うもので、無償譲渡は対価を伴わないものであり、無償譲渡は贈与と同じ意味になります。

 

したがって、ご質問事例が記載されている前提条件である場合には、贈与により承継された「出資持分」は、出資として、取引相場のない株式の評価方法に準じてその価額を評価します(財産評価基本通達194)。すなわち、評価する税理士法人の会社規模が「小会社」に当たる場合は、類似業種比準価額と純資産価額との併用により評価することができます。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2022年12月19日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「会社買収により退職した役員が親会社の役員となった場合の退職金」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】経営状況が悪化した法人の役員退職金

■【Q&A】会社解散後清算人に就任した代表取締役に対する退職給与

 

 


[質問]

甲株式会社は、乙株式会社のすべての株式を買い取り、子会社にすることを検討しています。甲社と乙社の間には何ら親族関係などはありません。

 

乙社の社長丙は、買収(決済)日に乙社を退職し、その翌日に甲社の役員または使用人として勤務する予定です。乙社は丙に対して退職する当日(決済日)に役員退職金を支給予定です。

 

この退職金は、税務上何か支障がありますか。

 

※法人税基本通達9-2-33、9-2-34には合併法人または被合併法人での退職給与の取扱いがありますが、買収により子会社にする場合の取扱いがありません。

 

丙が乙社を退職することにより受給する退職金なので、翌日甲社に入社しても支障がないと考えますが、いかがでしょうか。

 

 

[回答]

1 役員退職給与

 

(1) 役員退職給与

法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。

 

退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、原則として株主総会の決議等により確定した日の属する事業年度とされていますが、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度において損金経理をした場合には、これを認めることとされています(法人税法34、法人税法施行令70、法人税基本通達9-2-28)。

 

役員退職金は、本来、退職時の定時株主総会等で決議しておくべき性格のものでしょうし、退職後最初に開催される株主総会等で退職給与の支給決議が行われるのが一般的であるようです。

 

(2) 役員に対する退職給与の損金算入の時期

法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます(法人税法34)。その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります(法人税基本通達9-2-28)。ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます(同通達但し書き)。

 

 

2 退職所得

 

(1) 退職所得

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます(所得税法30、31)。

 

(2) 退職手当等の範囲

退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。したがって、退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、その支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職手当等に該当しないことに留意する(所得税基本通達30-1)。

 

また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します(所得税基本通達30-5)。

 

 

3 お尋ねについて

 

お尋ねによれば、「甲社は乙社を買収することとなり、乙社の社長丙は、買収により乙社を退職し、甲社の役員(又は使用人)に就任する予定」とのことで、「乙社は社長丙に対して役員退職金を支給する予定」とのことです。

 

(1) 法人が役員に支給する「退職金」で適正な額のものは、損金の額に算入されます(法人税法34②)。

 

その退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、原則として株主総会の決議等により確定した日の属する事業年度とされていますが、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度において損金経理をした場合には、これを認めることとされています(法人税基本通達9-2-28)。

 

したがって、役員に支給する「退職金」は、①退職給与の額が不相当に高額の場合や②退職の事実がない場合を除き、原則として損金に算入されることになります。

 

 

(2) ところで、お尋ねの場合、甲社の乙社の買収に際して、乙社の社長丙が退任し、甲社の役員に就任するとのことですので、法律上、乙社との委任関係が終了し、新たに甲社との委任関係にいたったということとなります。

 

したがって、事実として社長丙が乙社を退任したのであれば、乙社と甲社は別人格である以上、その退職給与の額が不相当に高額でない限り、損金の額に算入できるものと思われます。

 

なお、法人税基本通達9-2-33《被合併法人の役員に対する退職給与の損金算入》及び法人税基本通達9-2-34《合併法人の役員となった被合併法人の役員等に対する退職給与》の取扱いは、打切り支給の取扱いであり、お尋ねの場合とは直接の関係はありません。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2022年7月19日回答)

 

 

 

 

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「非上場株式の譲渡所得における概算取得費」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】父から相続した建物を父の事業に従事していた者に低額譲渡した事例に対するみなし贈与課税の適用について

■【Q&A】取得した株式の取得価額と時価純資産価額に乖離がある場合 ~M&Aにおけるのれんの取扱い~

 

 


[質問]

非上場の同族会社であるA社及びB社の株式を売却した場合、譲渡所得の金額上控除される取得費について、A社の取得費は概算取得費(5%)を適用し、B社の取得費は実際の取得価額を適用して差し支えないでしょうか。どちらかに統一する必要があるでしょうか。

 

[回答]

譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とされています(所得税法第38条第1項)。
この規定により、取得費は、譲渡された資産ごとに計算されるのが相当と考えられます。

 

一方、個人が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の100分の5(5%)に相当する金額とすることとされています(概算取得費控除・租税特別措置法第31条の4第1項)。

 

なお、概算取得費控除の規定は、土地等又は建物等の譲渡に関する規定なので、土地等又は建物等以外の資産を譲渡した場合には適用されないことになりますが、実務上は、株式等を譲渡した場合であっても次のように土地等及び建物等を譲渡した場合と同様に取り扱われます。

 

租税特別措置法取扱通達37の10・37の11共-13《株式等の取得価額》
株式等を譲渡した場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額は、所得税法第37条第1項《必要経費》、第38条第1項《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》、第48条《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》及び第61条《昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等》の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、譲渡をした同一銘柄の株式等について、当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を当該株式等の取得価額として事業所得の金額若しくは雑所得の金額を計算しているとき又は当該金額を譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費として計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。

 

以上から、本件の株式の譲渡所得の計算における取得価額については、その株式の同一銘柄ごとに取得価額を計算するのが相当であることから、A社の株式に概算取得費控除を適用し、B社の株式に実額による取得価額を適用して、それぞれ申告することで差し支えないと考えられます。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2022年3月14日回答)

 

 

 

 

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「個人が法人に時価の1/2未満の価額で株式を譲渡した場合の取扱い」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】事業譲渡に当たっての適正価額について

■【Q&A】取得した株式の取得価額と時価純資産価額に乖離がある場合 ~M&Aにおけるのれんの取扱い~

 

 

 


[質問]

所得税法59条の適用についての照会です。
甲社(非上場会社)の議決権の割合は
A(個人)         70
B社(Aの同族関係会社) 200
C社(他の株主とは無関係)200
D社   ( 〃 )   200
E(個人)( 〃 )    70
合計740個です。

甲社の原則的評価方式によった株価は700,000円、特例的評価方式では50,000円です。
Aの持株を甲に350,000円未満で譲渡した場合は、みなし譲渡の適用があると考えてよいでしょうか。

 

[回答]

1 ご意見のとおり、A(個人)が甲社(法人)に対して時価の1/2未満の価額で甲社株式を譲渡した場合には、低額譲渡としてみなし譲渡の対象となります(所法59①二)。

 

 

 

2 AとB社の議決権数は270個、議決権総数は740個ですので、AとB社の議決権割合は36.48%となり、両者は同族株主に該当します。このため、Aの所有する甲社株式の時価は、原則的評価方式の700,000円(1株当たりかどうかは不明)となります。

 

そうすると、時価700,000円の甲社株式を350,000円未満で甲社に譲渡した場合には、自己株式の取得に該当しますが、その場合でも低額譲渡としてみなし譲渡の対象となります(措通37の10・37の11共-22)。

 

具体的には、時価@700,000円、譲渡対価@340,000円、資本金等の額@50,000円とした場合、「340,000円-50,000円=290,000円」部分がみなし配当の、「700,000円-340,000円=360,000円」部分がみなし譲渡(株式譲渡益課税)の対象となります。なお、資本金等の額@50,000円部分は、みなし譲渡に該当するかどうかにかかわらず株式譲渡益課税の対象です。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2021年10月18日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「経営状況が悪化した法人の役員退職金」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】法人の解散・清算に伴う役員退職金の損金算入時期

■【Q&A】経営状況が悪化した場合の定期同額給与

 

 

 


[質問]

法人Aは、死亡により退任した代表取締役社長甲に対し、役員退任慰労金規定に従い、以下のとおり退任慰労金を支給することとしました。

 

・退任慰労金 10,000千円
・功績倍率法
最終報酬月額 80千円
勤続年数 53年
功績倍率 2.5(代表取締役社長)

 

法人Aは10年前より業績が悪化し、ここ数年は10,000千円(税込)を下回る売上高となっています。また、賃金状況もよいとは言えず、支給を決定した退職慰労金は未払金として計上し、今後は相続人に対して分割で支払っていく予定です。

 

役員退任慰労金規定に従い、支給額を決定しているものの、法人Aの直近の業績や資金状況を考えると、長期にわたり未払金として残ることも想定されます。
このような場合、規定に基づき支給額を決定したとしても、その金額は合理的ではなく、過大と判断されるのでしょうか。また、長期間にわたり未払の状況が続くこと自体に問題はあるのでしょうか。

 

[回答]

1 法人税法上では、役員の退職給与金について、「不相当に高額」である場合には、その不相当に高額である金額は損金の額に算入しないとしています(法法34②)。そして、法人税法施行令においては「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合」には、不相当に高額であるとしています(法令70二)。

 

 

 

2 この場合の類似法人の支給状況の具体的基準について、法令上は明らかにされていませんが、一般的には、平均功績倍率法(類似法人を選定したうえ、その平均功績倍率に当該役員の最終月額報酬及び勤続年数を乗じて算出する方法)が妥当であるとされ、課税当局はこの方法によって、その退職給与が不相当に高額かどうかを判定することとされ、また、裁判所においても、この方法を合理的であると認めているところです。そして、この場合に平均功績倍率法による功績倍率は、業種や判決例によっても異なりますが、最高で3倍程度とみているようです。

 

退職した役員の功績をどの程度考慮をするかどうかは、個別の案件ごとの判断になりますが、ご質問の事例では、功績倍率を2.5として算定する予定とのことなので、判決例からみて、通常は、不相当に高額として否認される可能性は少ないと考えます。ただし、功績倍率は一律に3倍までは認められるということではなく、最近の判決例においては、類似法人の状況から功績倍率は1.06が相当であると判断された事例(令2.2.19東京地裁平28年(行ウ)588号)も存するので、事例に応じた個別的な検討が必要です。

 

 

 

3 次に、未払金としての計上ですが、退職給与の取扱い上、退職給与を打ち切り支給する場合や分掌変更の場合には、原則として退職給与の未払金計上が認められていません(法基通9-2-35、9-2-36、9-2-32)。

 

ご質問の場合は、死亡退職ですので、これらの取扱いには抵触せず、退職給与が分割払いとなったとしてもその未払金部分を含めて、株主総会等により具体的に確定した事業年度で一括して損金の額に算入することができます。

 

なお、資金繰りの都合がつくまでは実際の退職給与の支払ができないとの実態もあることから、実際に支払った事業年度で損金経理することも認められています(法基通9-2-28)。

 

 

 

4 ご質問は、長期にわたって未払金になってしまうような状況の場合にも、不相当の高額と判断されるのかということになりますが、基本的には上記の功績倍率の考え方で支給額を決定したのであれば、不相当に高額とは判断されないと考えます。通常の役員給与の場合には、不相当の高額かどうかの判断基準に法人の収益状況が含まれています(法令70一イ)が、退職給与の場合には、過去の勤務状況、貢献度、類似法人の状況に照らしてとされており、収益状況や資金状況は明示されていません。この点からいうと、未払になること自体は大きな問題ではないように思えます。

 

仮に、ご質問の法人Aは支払能力がないのに、又は支払いの意思がないことが最初から明らかなのに、損金に算入できるからという理由のみで、退職給与の支給決議を行ったというような場合には、問題になる可能性はあると考えます。しかし、支給決議時は、数回の分割の予定だったが、結果的に長期間未払になったという場合には、分割支払いによる損金経理も認めている(法基通9-2-28)※ことからしても、長期間未払になってしまったからという理由でさかのぼって不相当な額だと指摘されることはないと考えます。

 

※ 分割払いによる損金経理が何年位で認められるかは、通達上明らかでありませんが、その期間があまり長くなると、退職金というよりは年金とみられることもあるということで、5年から7年位なら認められるのではないかと言われています。
これに関し、本件の場合のように、かなり長期に渡る分割払いを最初から予定している場合には、法基通9-2-29(退職年金の損金算入時期)の取扱いにも関連して、一括損金算入による未払計上は認められないとの指摘や、利益調整ではないかとの指摘を惹起しかねないので、結果的に長期間未払になってしまった場合はともかくも、はじめから長期間未払になることを前提にしない方が適当ではないかと考えます。

 

 

 

5 長期未払の問題はクリアできたとしても、やはり考慮すべきことは、上記2に戻り功績培率の観点でしょう。法人Aの最近の売上高は10,000千円とのことですので、この規模で功績倍率2.5の退職金を支払う類似法人が存するかどうかが一応気になります。上記2で記載したように、最近では、創業者でも類似法人の功績倍率は1.06であるとされた事例も存するので、功績倍率が2.5で良いか再検討することも必要ではないかと考えます。

 

ただし、裁判になったような事例は、社長の場合の一般の功績倍率の3を相当超えて高額な退職給与を支払った場合を課税当局は問題視し、類似法人との比較検討をし、争っている事例です。ご質問のような規模の法人で、功績倍率は3以下の2.5で計算し、結果として退職給与が10,000千円程度であれば(そして、できれば上記4※にある7年位で支払えるような金額であれば)、課税当局もそれほど問題視しないのではないかと考えます。この点、あくまで回答者の私見です。

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2021年10月7日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「同族関係者間における非上場株式の売買」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】非上場株式の売買とみなし譲渡課税

■【Q&A】事業譲渡に当たっての適正価額について

 

 

 


[質問]

㈱乙は㈱甲から、平成28年6月に会社分割で設立した法人です。

 

100%子会社です。適格分割です。

 

㈱乙の代表取締役であるBの実父Aは大株主であり、相続の発生が近いと思われます。

 

Bは、相続により㈱甲の株主構成が変更され、㈱乙の経営を妨害されないように、㈱乙の株式を過半数、あるいは全部を㈱甲から買い取りたいと考えています。

両法人とも通常の事業会社です。

 

株価の算定に当たって、小会社として(実際は大会社にあたる)、不動産の評価は時価、評価差額の法人税は控除しない、以外に特別に考慮すべきことはありますか。

 

 

 

[回答]

ご照会の件については、特に下記①及び②の条件にご注意ください。

 

〔説明〕
法人から個人への非上場株式の売買に関して、法人税の法令・通達のうちその価額の算定の参考となるものとしては、ご承知のように、法基通9-1-13及び9-1-14が挙げられます。ここでは、「当該事業年度終了の日前6月間の売買実例のうち適正と認められる価額」や「比準すべき類似法人の株価」などがない場合の価額の算定は、一定の条件を加えた上で、評基通178から189-7までの例により算定した価額によることを認めています(法基通9-1-14)。

 

法基通9-1-14について法人税基本通達逐条解説(税務研究会出版局)では、「なお、本通達は、気配相場のない株式について評価損を計上する場合の期末時価の算定という形で定められているが、関係会社間等において気配相場のない株式の売買を行う場合の適正取引価額の判定に当たっても、準用されることになろう。」と述べられており、非上場株式の売買においても指針となる通達であると考えられます。

 

法基通9-1-14は、「財産評価基本通達の178から189-7までの例によって算定した価額によっているときは、課税上弊害がない限り、次によることを条件としてこれを認める。」としており、大きく3つの条件を掲げています。3つの条件の概要は次のとおりです。

 

① 評基通179の例により算定する場合において、当該法人が当該株式の発行会社にとって「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
② 当該株式の発行会社が土地等又は上場有価証券を有しているときは、評基通185の本文に定める「1株当たりの純資産額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については当該事業年度終了の時における価額によること。
③ 評基通185本文に定める「1株当たりの純資産額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり評価差額に対する法人税額に相当する金額は控除しないこと。

 

 

これらの条件については、特に次の点にご注意いただく必要があります。

 

上記①の条件に関して、「『小会社』に該当するものとして」としているのは、「評基通179の例により算定する場合」であり、評基通180の類似業種比準価額の計算に当たっては、この条件は当てはまりません。したがって、本来の会社規模に応じていわゆる「しんしゃく割合」を適用することになり、評基通180の算式中の「×0.7」については、評価会社が大会社であれば0.7のまま計算する必要があります。

 

上記②の条件に関しては、土地等については相続税評価額ではなく、いわゆる「通常の取引価額」によること、上場株式等については3か月の月中平均は使えず、評価時期の終値によることになります。

 

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2021年8月19日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「法人の解散・清算に伴う役員退職金の損金算入時期」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】会社解散後清算人に就任した代表取締役に対する退職給与

■【Q&A】解散に際して支払われる役員退職金の課税関係

 

 

 


[質問]

㈱Aは建設業を営む青色申告法人です(売上高7千万円、役員は代表取締役甲 のみ、従業員3名、課税所得800万円、税務上の繰越欠損金額なし、8月決算)。

 

㈱Aの代表取締役甲は急病により余命1年と宣告されました。よって、甲は令和3年8月31日に㈱Aの解散登記、同10月31日に清算結了登記を行い、廃業することを決定しました。

 

甲は清算人に就任して、清算結了までの解散事務を行う予定です。
また、㈱Aは甲に対して退職金として800万円を支払う予定です。
※役員報酬月額70万円×勤続年数6年×功績倍率2倍=840万円

 

 

 

(質問事項)
この場合、解散の決議・清算人の選任を行う臨時株主総会(8月31日)におい て、併せて役員退職金(800万円)の支給決議を行い、直ちに支給する場合には、不相当に高額な場合を除き、解散事業年度の損金の額に算入することになる考えますが貴職のご見解をおたずねします。
※甲の入院にともない500万円の保険金が当期に㈱Aに入金されたことに対する税務対策として解散事業年度に退職金を支払う目的があります。

 

 

(参考資料)
所得税基本通達 30-2(6)
(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)
30-2 引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われ る給与のうち、次に掲げるものでその給与が支払われた後に支払われる退職手当 等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に 支払われるものは、30-1 にかかわらず、退職手当等とする。
(1)~(5) 省略
(6) 法人が解散した場合において引き続き役員又は使用人として清算事務に従 事する者に対し、その解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与

 

 

 

[回答]

1 退職給与は、退職という事実に基因して支払われる一時の給与であり、清算人は、法人税法上の役員ですから、解散前の代表取締役が解散後も引き続き清算人に就任した場合、法人の役員としての地位は連続し、退職という事実がないことから、原則として、当該代表取締役に対する一時金の支給は、たとえ相当の金額であったとしても退職給与として損金の額に算入できないことになります。

 

2 しかしながら、次のような法人税及び所得税の取扱いがあります。
法人税基本通達9-2-32においては、分掌変更等の場合のように実質的に退職したと同様の事情があると認められる特別の場合に限り、その事情に基づき当該役員に対し役員退職金をいわゆる打切支給したときは、退職給与として損金算入することができる取扱いが認められています。また、所得税基本通達30-2の(6)においては、引き続き勤務する役員等に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるもので、法人が解散した場合において引き続き役員又は使用人として清算事務に従事する者に対し、その解散前の勤務期間に係る退職手当等として支払われる給与は、退職所得として取り扱うことを認めています。

 

3 したがって、法人が解散した場合において、引き続き役員として清算事務に従事する者に対し、その解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる、いわゆる打切支給の退職給与は、上記のように所得税法上退職手当等として取り扱われることから、法人税法上も分掌変更等の場合の取扱い(法基通9-2-32)と同様、退職給与として取り扱われ、その適正額については損金の額に算入することが認められるものと考えます。

 

4 そして、退職役員に対する退職給与の損金算入時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度が原則とされています(法基通9-2-28)。ただし、打切支給の退職給与は、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれないこととされています(法基通9-2-32(注))。

 

5 ご質問の場合、㈱Aは、代表者甲の代表取締役から清算人への職務の変更に際し、解散事業年度末に役員退職金の支給決議を行い、直ちにその退職金を支給するとのことです。また、甲の職務内容は激変し、清算人の職務に対する報酬も、無報酬か又は代表取締役時代より激減すると推察されるなど、実質的に退職したと同様の事情があるものと認められますし、退職金の額も不相当に高額とも認められませんから、上記の取扱いに照らして考えれば、解散事業年度の損金の額に算入することで問題ないと考えます。
なお、代表者甲の入院に伴う保険金の入金時期については、上記の判断のうえで考慮の対象とはなりえません。

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2021年8月10日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「会社解散後清算人に就任した代表取締役に対する退職給与」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】法人が解散した場合の欠損金の控除

■【Q&A】解散に際して支払われる役員退職金の課税関係

 

 

 


[質問]

1. 支給した役員退職金が、法人税法上も「退職金」として是認されるか。

 

2. 経緯
①A㈱の代表取締役甲は諸般の事情により、法人を解散することを決断しました。
②A㈱の営業権を譲渡して、1億円の資金を得ることができる予定です。
*営業権の取得価格はありません。
③A㈱を解散し、役員退職金として「6千万円」を受給することとしました。
解散を決議した株主総会で、同時に上記の役員退職金支給を決議します。
④甲は、A㈱の清算人に就任します。

 

3. 確認したいこと
①甲は、A㈱の取締役は退任しますが、直ちに清算人に就任します。
甲に支給した退職金は「役員退職金」として認識されるのでしょうか。
引き続き「清算人(役員)」に就任することで、退職したとはみなされないのでしょうか。
②資金繰りの関係で、当該退職金の半分は清算中の事業年度において支給します。
支給の時期も、税務上の判断に影響を与えますか。

 

 

[回答]

ご承知のように、株式会社が解散した場合、合併による解散の場合及び破産手続開始の決定による解散の場合でその破産手続が終了していないときを除き、清算をしなければならず、清算株式会社は清算の目的の範囲内において清算結了まで存続することとされています(会社法475一、476)。
そして、清算株式会社の清算人は、清算株式会社の業務を執行する機関であり(会社法482①)、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済並びに残余財産の分配を行うことをその職務とされています(会社法481)。
また、清算人は、清算株式会社を代表し(会社法483①)、法人税法上、役員に該当します(法法2十五)。

 

ところで、法人税基本通達9-2-32《役員の分掌変更等の場合の退職給与》の取扱いがあり、これは、「分掌変更等」の前も後も役員である場合に、その分掌変更等が実質的に退職したと同様の事情にあると認められるときは、その時点での退職給与の打切り支給について損金算入を認めるというものです。
この取扱いは、地位の低下を前提としているので、監査役が取締役になるようなケースは考えられていないとされています(税務研究会「九訂版法人税基本通達逐条通達」P.864)から、ご照会の事例の場合に直接当てはめることは困難ではないかと考えられます。

 

しかしながら、所得税の取扱いでは、法人が解散した場合において、引き続き役員又は使用人として清算事務に従事する者に対し、その解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、所得税法上退職手当等として取り扱われています(所基通30-2(6))。
このことからすれば、これを法人税法上も退職給与として取り扱うことが相当であると考えます(国税庁HP 質疑応答事例参照)。
したがって、ご照会の事例の場合も、過大退職金(法法34②)に該当しない限り、退職給与として、支給時の損金とする(法基通9-2-28)ことができるものと考えます。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2021年7月26日回答)

 

 

 

 

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「事業譲渡があった場合に譲受法人が支払う引受従業員への退職金の課税関係」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】事業譲渡に当たっての適正価額について

■【Q&A】「事業譲渡に係る収益計上時期

 

 

 


[質問]

事業譲渡法人A社の株主と事業譲受法人B社の株主は親族であるため、兄弟会社になります。A社は、債務超過の法人であったため、平成29年9月、事業譲渡法人A社、事業譲受法人B社とする事業譲渡が行われました。その際、A社が保有する債権債務、従業員もすべてB社が引き継ぎました。その後、A社は解散し、平成30年9月に清算結了しました。A社は、債務超過の状態であり、従業員に退職金を支給する原資がなかった為、事業譲渡の際には従業員に退職金を支給しておりませんでした。

 

この度、A社から引き継いだ従業員甲がB社を退職することになりました。従業員甲は、B社では勤続年数が4年ほどですが、A社では勤続期間は30年ほどあります。長い間の功労として退職金を支給する予定ですが、退職所得控除額を計算するうえで、勤続年数はB社で働いた勤続期間になるのでしょうか。それともA社での勤続期間を合わせた勤続年数となるのでしょうか。

 

[回答]

結論から申し上げますと、ご照会の従業員甲に係る勤続年数が、いずれの勤続期間になるかは、B社の退職金支給規程の定め方次第ということになります。

 

すなわち、所得税法施行令第69条第1項第1号ロの規定に「退職所得者(甲)が退職手当等の支払者(B社)の下において勤務しなかった期間に他の者(A社)の下において勤務したことがある場合において、その支払者(B社)がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間(4年+?年)のうちに当該他の者(A社)のもとにおいて勤務した期間(30年)を含めて計算するときは、当該他の者(A社)において勤務した期間(30年)を勤続期間に加算した期間(34年)により勤続年数を計算する。」旨の定めがあります。

 

従って、この規定が適用できれば、従業員甲の退職金に係る勤続年数は、34年ということになります。ただし、この規定を適用するには、一定の条件があります。

 

その条件とは、所得税基本通達30-10に定める条件をいいます。

 

具体的には、こうした他の者の下で勤務した期間を加算して勤続年数を計算できるのは、「法律若しくは条例の規定により、又は所得税法施行令第153条若しくは旧法人税法施行令第105条に規定する『退職給与規程において他の者の下において勤務した期間—を含めた期間により退職手当等の支払金額の計算をする旨が明らかに定められている場合に限り適用する』ものとする。」とされていますので、この条件を満たす規程を支給者であるB社が有するか、或いは制定し得るかということに懸かっていることになります。

 

このような取扱いになっているのは、引受者のうち特定の者だけを通算対象とし、他の者は自社の勤続期間だけで計算するという偏った取り扱いが行われるといった弊害を排除するためのものであり、事業譲渡法人元A社の従業員の全てを、普遍的、一律に取り扱うことを期待した条件といえます。

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2021年2月4日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「事業譲渡に係る収益計上時期」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】事業譲渡に当たっての適正価額について

■【Q&A】事業を譲り受けた場合に営業権の計上について

 

 

 


[質問]

6月決算の株式会社が事業譲渡を計画しています。譲渡側です。事業譲渡の中身は、土地、建物、金銭債権債務です。契約は6月中、実際の資産、負債の引き渡しは7月になる予定ですが、事業譲渡に係る損益の認識は6月でしょうか、7月でしょうか。

 

[回答]

ご照会の事例の場合、「実際の資産、負債の引渡し」が具体的にどのようなことを指しているのか、必ずしも明らかではありませんが、資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に係る収益の額は、原則として、その目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の益金の額に算入することとされています(法法22の2①)から、お尋ねの事業譲渡に係る収益及び譲渡原価を翌期7月の損益とすることに疑問はないように思われます。

 

なお、従来から、固定資産の譲渡に係る収益の額について、引渡しの日を原則としつつ、法人が契約の効力発生の日の属する事業年度の収益としているときはこれを認めるという取扱いがあり、平成30年度の税制改正(企業会計における「収益認識基準」に対応)に伴う法人税基本通達の改正(平30.5.30付課法2-8)後もその取扱いが継承されています(法法22の2②、法基通2-1-14)。

 

ご照会の事例の場合、この取扱いにより、事業譲渡に係る損益を6月の損益として計上することも考えられなくもありませんが、この取扱いは、「固定資産の譲渡」に係るものである上、法人自身がその意思に基づいて「契約効力発生日」に収益計上した場合のものですし、「公正妥当と認められる会計処理の基準に従って」契約の効力発生日その他の「(引渡しの日に)近接する日」に確定決算により(法法22の2②)収益に計上した場合の取扱いですから、「事業譲渡に係る損益の認識は契約の効力発生日の6月にすべきである」といえる性質のものではないと考えます。

 

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2021年6月4日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「非上場株式の売買とみなし譲渡課税 ~社長が買い取る場合、会社が買い取る場合~」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】事業譲渡に当たっての適正価額について

■【Q&A】事業を譲り受けた場合に営業権の計上について

 

 

 


[質問]

同族会社で親族に株が分散しています。

 

①社長が買い取る場合(中心的株主)→原則法
②会社が買い取る場合       →

②の場合、自己株式の取得となり、資本の払戻しとみなし配当が生ずると思いますが、そもそも買取価格は税務上どのように決めたらよいのでしょうか。

 

[回答]

ご照会の内容については、多くの課税上の要素を含んでおりますので、課税上問題のない取引価額とする際に留意すべき点についてご説明します。

 

 

〔説明〕
非上場株式をどのような価額で取引するかということは、本来、税法で決めるべきことではなく、利害関係の相反する当事者が適正な交渉によって決めた価額であれば、それが時価と考えられるため、通常、課税上特殊な問題は生じません。

 

しかし、非上場株式の取引の多くは親族間等、利害関係の相反さない者の間で行われるため、各税法・通達等の内容を参考にして適正な価額を算定し、課税上の問題が発生することを回避することが求められます。

 

 

1 個人間の取引について

個人間で非上場株式を取引する場合に多く発生する問題は、時価より低い価額で売買したため、買主に経済的な利益が生じ、贈与税が課税されることです(相法7条)。

 

贈与税における非上場株式の時価は、財産評価基本通達により評価した価額であり(相法22条、評基通1(1))、具体的には評基通178~189-7により評価した価額となります。ご照会のケースでは「社長が買取る」とされていますので、買取り後の社長の議決権数を基に評価方式を判定する必要があり、原則的評価方式により評価することになると思われます。したがって、原則的評価方式による評価額で売買すれば、贈与税の問題は発生しませんが、当該評価額を下回る価額で売買した場合には、その差額は買主が贈与により取得したものとみなされます。

 

 

2 法人・個人間の取引

法人が絡む取引の場合も、適正な時価で取引すれば通常、課税上の特殊な問題は生じませんが、時価の算定に当たっては、評価の安全性等を考慮した相続税評価額をそのまま適用することは適当ではありません。

 

(1) 所得税法上の考え方
所得税の法令・通達のうち非上場株式の価額の算定の参考となるものとしては、所基通23~35共-9が挙げられます。同項では、「最近の売買実例で適正と認められる価額」や「比準すべき類似法人の株価」などがない場合の価額の算定は、「その株式の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」によることとされています(所基通23~35共-9(4)ニ)。

 

また、所得税法59条≪贈与等の場合の譲渡所得等の特例≫(いわゆる「みなし譲渡課税」)の適用に当たっての通達として、所基通59-6があります。同項では、「その時における価額」について、所基通23~35共-9に準じて算定した価額によるとし、更に、所基通23~35共-9(4)ニについて、一定の条件を加えた上で、評基通178~189-7までの例により算定した価額とすることとされています。

 

一定の条件については、所基通59-6の内容を十分ご確認いただきたいと思いますが、特に、譲渡者の議決権数については、「株式の譲渡又は贈与直前」の議決権数により財産評価基本通達における評価方式の判定を行うことにご留意ください。

 

(2) 法人税法上の考え方
法人税の法令・通達のうち非上場株式の価額の算定の参考となるものとしては、法基通9-1-13及び9-1-14が挙げられます。ここでは、「当該事業年度終了の日前6月間の売買実例のうち適正と認められる価額」や「比準すべき類似法人の株価」などがない場合の価額の算定は、一定の条件を加えた上で、評基通178~189-7までの例により算定した価額によることを認めています(法基通9-1-14)。

 

法基通9-1-14は非上場株式の譲渡価額について規定したものはありませんが、法人税基本通達逐条解説(税務研究会出版局)において、「なお、本通達は、気配相場のない株式について評価損を計上する場合の期末時価の算定という形で定められているが、関係会社間等において気配相場のない株式の売買を行う場合の適正取引価額の判定に当たっても、準用されることになろう。」と述べられており、非上場株式の売買においても指針となる通達であると考えられます。

 

 

3 法人による自己株式の取得について

法人が個人株主から自己株式を買い取る場合について、個人株主側から見れば、上記2(1)でお示ししたところにより算定した価額で売買すれば、所得税法上の問題は生じないと思われます。自己株式の取得に係る所法59条の適用に関しては、措通37の10・37の11共-22の注書きにおいて「当該自己株式等の時価」は、「所基通59-6により算定するものとする。」とされており、所基通59-6により算定した価額の1/2を下回る価額で売買した場合には、時価で譲渡したものとみなされることとなります(所法59、所令169)。この場合の時価は、個人株主の譲渡直前の議決権数により判定した評価方式が原則的評価方式となるのか、特例的評価方式(配当還元方式)となるのかにより異なることとなります。

 

なお、付言すれば、譲渡後に譲渡株主以外の株主の株価(相続税評価額)が大きく上昇するような取引とならないよう、相続税法9条(みなし贈与)の適用について考慮しておくことも必要と思われます。

 

法人側から見た場合には、上記2(2)でお示ししたところにより算定した価額が、適正な価額ということになりますが、仮にそれを下回る価額で売買されたとしても、自己株式の取得は資本等取引であるため、法人に課税上の特殊な問題は通常発生しないと思われます。

 

 

4 まとめ

ご照会の自己株式の取得については、上記2(1)でお示しした算定方法をベースとして取引価額を設定することが、課税上の問題を発生させない現実的な方法と思われます。

 

なお、算定に当たっては、通達の示す条件(相続税評価額と異なる点)に十分ご留意ください。

 

 

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2021年5月27日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「法人が解散した場合の欠損金の控除」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】法人が解散・残余財産が確定した場合の事業年度

■【Q&A】解散に際して支払われる役員退職金の課税関係

 

 

 


[質問]

顧問先がコロナの影響を受けて売上が激減したため法人の解散を検討しております。当該法人は代表取締役(現在70歳)とその兄弟が100%出資の株式会社で同族会社であり青色申告法人です。

 

現在の貸借対照表の状況は、資産の部700万円(うち不動産は無し)、負債の部が3,000万円(負債はほぼ代表取締役からの役員借入金で第三者からの借入金は無し)、純資産の部が△2,300万円(うち資本金が1,000万円、別途積立金が500万円)という状況です。

 

なお、直前期の別表7(一)5の繰越欠損金は約200万円残っており、別表5(1)の差引翌期首現在利益積立金額は約3,400万円となっています。

 

この状況で期限切れ欠損金を損金算入できるか否かご教示頂きたく照会させて頂いております。

 

私見としては、資産を処分価格で算定したとしても「残余財産は無いと見込まれる」状況にあると考えるため法人税法59条3項より期限切れ欠損金(別表5(1)の3,400万円)は損金算入でき、債務免除益として出てくるであろう約2,300万円に法人税は課税されないと考えておりますが、私の考え方に間違い無いでしょうか。

 

[回答]

ご承知のように、平成22年度税制改正において、清算所得課税が廃止され、通常所得課税に移行したことに伴い、従来の清算所得課税においては残余財産がない場合には最終的な清算所得もゼロであったことを考慮して、通常所得課税においても残余財産がないと見込まれるときには、その所得の金額を限度として期限切れ欠損金を損金算入することにより、税額が生じないようにする仕組みが導入されたものです。

 

つまり、法人が解散した場合において、「残余財産がないと見込まれる」ときは、その清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(期限切れ欠損金額)に相当する金額は、青色欠損金等の控除後の所得の金額を限度として、その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされています(法法59③)。

 

そして、この措置の適用上、残余財産がないと見込まれるかどうかの判定は、この措置を受けようとする清算中の各事業年度終了の時の現況により行うこととされ(法基通12-3-7)、その事業年度終了の時において債務超過の状態にあるときは「残余財産がないと見込まれる」ことが明らかにされています(法基通12-3-8)。また、一般には、実態貸借対照表(その法人の有する資産及び負債の時価ベースで作成された貸借対照表)により債務超過の状態にあるかどうかが確認できることとなります(法基通12-3-9)。

 

ご照会の事例の場合、「解散を検討」しているとのことで、まだ解散はしていないようですが、ご照会の事例の法人が解散し、清算中の事業年度に入ったという前提で考え、実態貸借対照表がご照会にあるとおりの数額であるとするならば、ご照会のとおりでおおむね差し支えないと考えます(別表5(1)の「約3,400万円」はマイナスの金額であると理解します)。

 

なお、言わずもがなですが、「期限切れ欠損金(別表5(1)の3,400万円)」の全額が損金算入されて所得金額がマイナスになるわけではありませんから、念のため申し添えます。

 

また、損金算入の対象となる期限切れ欠損金額は、この措置を受けようとする事業年度(適用年度)の前事業年度から繰り越された欠損金額の合計額から法人税法第57条第1項《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》又は第58条第1項《青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し》により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される青色欠損金額又は災害欠損金額を控除した金額とされており(令118)、「前事業年度から繰り越された欠損金額の合計額」とは、適用年度の確定申告書に添付する申告書別表5(1)の「期首現在利益積立金額」の合計額として記載されるべき金額で、その金額がマイナスである場合のその金額(申告書別表7(1)の控除未済欠損金額に満たない場合にはその控除未済欠損金額)とされています(法基通12-3-2)。

 

ただし、適用年度終了の時における資本金等の額がマイナスである場合には、「繰り越された欠損金額の合計額」からそのマイナスの資本金等の額を減算することとされており、そのマイナスの資本金等の額を欠損金額と同じように損金算入の対象とすることとされています(法法59③、法令118①一)。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2021年5月14日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「個人事業を引き継いだ場合の償却方法の引継ぎ方について」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】個人事業で代替わりする場合の従業員に対する退職金の取扱い

■【Q&A】父から相続した建物を父の事業に従事していた者に低額譲渡した事例に対するみなし贈与課税の適用について

 

 

 


[質問]

個人事業主の父が廃業して、令和 2 年に息子が事業を引き継ぎました。

 

父が事業で使用していた建物等の減価償却資産を息子が買い取り使用しているのですが、この場合の取得年月日は息子の購入日(事業の用に供した日)、父からの耐用年数を引き継ぐ、償却方法は旧定額法ではなく息子が取得した時点での償却方法である定額法で計上しようと思います。

 

この考えで問題ないでしょうか。

 

 

[回答]

平成19年4月1日以後に取得した建物の減価償却の方法は、定額法とされ(所得税法施行令第120条の2第1項第1号)、この「取得」には、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれます(所得税基本通達49-1)。

 

そして、相続により取得した減価償却資産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項《中古資産の耐用年数等》の中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数により減価償却費を計算することはできず、被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いで減価償却費を計算することになります。

 

ご質問の場合は、相続による取得ではなく購入とのことですので、取得年月日はご子息の購入日(事業の用に供した日)となり、償却方法は旧定額法ではなくご子息が取得した時点での償却方法である定額法となりますが、耐用年数については、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができるものと考えます。

 

詳細につきましては、中古資産を取得した場合の耐用年数をご確認いただければと思います。

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2021年4月2日回答)

 

 

 

 

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「個人事業で代替わりする場合の従業員に対する退職金の取扱い」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】従業員である相続人に退職金を支払った場合の債務控除の可否

■【Q&A】個人事業者が事業を廃止した場合の事業用資産に係る課税関係

 

 

 


[質問]

今年の12月で個人事業主Aが廃業し、来年1月から子B(生計別)に承継する予定です。この場合に、現在Aに雇用されている従業員(他人)に退職金を支給し、必要経費にすることは可能ですか。従業員はBに引き続き雇用される予定です。

 

相続による承継のケースは、退職金としての必要経費算入はできない旨の相談事例がありましたが、今回のケースも同様ですか。

 

[回答]

所得税法第63条は、事業を廃止した後にその事業に係る必要経費に算入されるべき費用が生じた場合、その費用を事業廃止年分等の必要経費に算入する旨規定し、同法第152条は、かかる場合の更正の請求の特例について規定しています。

 

したがって、親Aが事業を廃止し、子Bが事業を承継した後、親Aの時代から引き続き従業員として勤務していたCが退職したことにより、Cに退職金を支給した場合、親Aに勤務していた期間に係る部分の退職金は、所得税法第63条により、親Aの必要経費に算入することができることになります。これは、親Aが事業を廃止した時点で従業員Cに退職金を支給していない場合ですが、親Aが事業廃止時に従業員Cに退職金を支給していたとすれば、これを親Aの必要経費に算入することができないとする所得税法上の根拠は見出しがたいものと考えます。

 

ただし、ご検討されましたように、相続により事業承継した場合の裁判例(平成27年11月4日広島地裁判決、退職金の支払い事実がなく、承継者が未払費用として処理していたもの)もありますから、退職金を親Aの事業廃止時に親Aから従業員Cに実際に支払うとともに「退職所得の受給に関する申告書」や子Bと従業員Cとの雇用契約書などの書類は整えておくべきものと考えます。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2020年12月10日回答)

 

 

 

 

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「法人が解散・残余財産が確定した場合の事業年度」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】解散による残余財産の分配に係るみなし配当の計算

■【Q&A】解散に際して支払われる役員退職金の課税関係

 

 

 


[質問]

〇当社は、11月末日決算法人(事業年度令和元年12月1日~令和2年11月30日)です。今般諸事情により、下記の予定にて解散・清算の予定です。
・解散予定日 令和2年9月30日

 

〇下記内容にて申告を考えています。
・解散申告…令和元年12月1日~令和2年9月30日…申告期限 令和2年11月30日
・みなし清算事業年度…令和2年10月1日~令和3年9月30日…申告期限 令和3年11月30日

 

〇みなし事業年度ですが、財産の整理が令和3年1月31日までには完了する予定です。
・したがって、上記みなし事業年度にかかわらず…令和2年10月1日~令和3年1月31日の事業年度として法人税等の申告を考えています。

 

〇残余財産確定申告書についても、残余財産の整理が令和3年2月28日には完了の予定です。
・残余財産確定申告書は、令和3年2月1日~2月28日の期間で法人税等の申告を考えています。

 

上記の事業年度で法人税等の申告をした場合には、税法上何か問題は発生しますか。

 

 

[回答]

1 事業年度
 (1) 事業年度の意義
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(会計期間)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(定款等)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第3項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第4項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)をいう(法人税法13①)。

 

 (2) みなし事業年度(抜粋)
次の各号に規定する法人(…(省略)…)が当該各号に掲げる場合に該当することとなったときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす(法人税法14)。
一 内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合
その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
ニ~二十 (省略)
二十一 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合(第十号に掲げる場合を除く。)
その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間
二十二~二十五 (省略)

 

(3) 解散、継続又は合併の日
法人税法第14条第1項第1号及び第12号《みなし事業年度》の「解散の日」又は第22号の「継続の日」とは、株主総会その他これに準ずる総会等において解散又は継続の日を定めたときはその定めた日、解散又は継続の日を定めなかったときは解散又は継続の決議の日、解散事由の発生により解散した場合には当該事由発生の日をいう。また、同項第2号、第10号及び第13号の「合併の日」とは、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)をいう(法人税基本通達1-2-4)。

 

 

2 会社法
 (1) 清算の開始原因
株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない(会社法475)。
一 解散した場合(第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

 

(2) 貸借対照表等の作成及び保存
清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各1年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない(会社法475)。

 

 (3) 株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度
株式会社…(中略)…が解散等(会社法第475条各号…(中略)…《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第494条第1項…(中略)…《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する(法人税基本通達1‐2‐9)。

 

 

3 お尋ねについて
会社法の施行日(平成18年5月1日)以後に解散等した株式会社については、清算中の事業年度は、当該株式会社が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第494条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるとされています。

 

すなわち、法人が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合には、まず、法人が定款等で定めた事業年度開始の日から解散の日までの期間についてみなし事業年度が生じ、次に、解散の日の翌日から会社法上の清算事務年度終了の日までの期間についてみなし事業年度が生じることとなります。

 

また、清算中の法人は、最終的に残余財産を分配して清算事務を終了し、清算結了することになりますが、その法人の残余財産が事業年度の途中で確定した場合には、その事業年度開始の日から残余財産確定の日までの期間を清算最終事業年度としてみなし事業年度を設けることとなります。ここでいう「残余財産確定の日」とは、特段明文化されていませんが、残余財産は、全ての資産を換価し債務を弁済することによって確定するため、実務上は、これらの全てが完了した日を「残余財産確定の日」とすることとなり、清算人が状況に応じて判断して定めることになると考えられています。

 

お尋ねによれば「11月決算法人が、令和2年9月30日に解散し、…」とのことですが、お尋ねの文中の「財産の整理が令和3年1月31日までに完了」と「財産の整理が令和3年2月28日までに完了」の使い分けが分かりませんので、便宜、「お尋ねの法人が株式会社であり、残余財産確定の日が令和3年2月28日である」と仮定した場合には、事業年度は次のようになるものと思われます。

 

(1) 解散の日が令和2年9月30日
イ 平成元年12月1日から令和2年9月30日まで(通常の事業年度)
ロ 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで(清算中の事業年度)
(2) 残余財産確定の日が令和3年2月28日
上記(1)ロの事業年度の途中で残余財産が確定しますので、令和2年10月1日から令和3年2月28日までのみなし事業年度(清算最終事業年度)が生ずることになります。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2020年10月5日回答)

 

 

 

 

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「事業譲渡に当たっての適正価額について」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】事業を譲り受けた場合に営業権の計上について

■【Q&A】事業譲渡により移転を受けた資産等に係る調整勘定

 

 

 


[質問]

A社は事業縮小を図っており、物品販売の事業をB社に譲渡しようと考えています。譲渡にあたり、在庫を簿価でB社に売却する以外の金銭の授受は生じません。

 

1. 在庫の譲渡について利益を乗ぜず簿価で行いますが、損失が生じるわけではなく、両者の同意のもとで行われる取引であり問題がないと考えます。

2. 事業を引き継いでもらうことから、顧客データ等については無償で譲り渡すつもりです。金額の算定が難しく、有償では引き継いでもらえないことから無償譲渡で問題がないと考えます。

 

B社はA社の100%子会社ではありません。A社とB社の資本関係に影響されないと考えますがいかがでしょうか。

 

 

[回答]

法人税法上、資産の販売等に係る収益の額は、資産の販売等により受け取る対価ではなく、販売等をした資産の価額をもって認識すべきであるとされています(法22②④、22の2④)。そして、この「価額」、すなわち時価とは、一般的には第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額のことをいいます。したがって、資産の低廉譲渡又は無償譲渡のように、時価と異なる価額を対価の額とする取引が行われた場合には「価額」に修正して益金の額を計算する必要があることとなります。具体的には、売手側には、寄附金課税等の問題が生じます。このことは、単体で商品等を販売することはもとより、事業譲渡のような形態であっても同様です。

 

ご質問についてですが、在庫を簿価で譲渡する場合や顧客データ等を無償で譲渡する場合でもそれが第三者で行われた事業譲渡であれば、利害が相反する当事者、すなわち売手(A社)と買手(B社)との交渉の結果合意された値段であると考えられますので、適正な価額で譲渡されたということについて特段問題は生じないと考えられます。

 

ご質問にある「B社はA社の100%子会社ではありません。A社とB社の資本関係に影響はされないと考えます」という趣旨が必ずしも判然としませんが、仮に、A社がB社の株式の70%を所有していたとすると、A社とB社とは親子関係となり価額決定に恣意性が入る余地が生じてしまいます。両社の同意のもと価額決定がされたとしても、そのことをもって恣意性が排除されているとは言い切れないと考えます。結果として時価譲渡に問題なしということになるかもしれませんが、適正な価額での取引であることを裏付けるためにも、例えば次のような点を検討しておく必要があるものと思われます。

 

① A社の事業縮小以外になぜ在庫品を簿価で譲渡しなければならなかったのか。在庫品を簿価で譲渡することで両社が合意するに至った経緯は何か。

② 一般的に、顧客データ等は、信用、ノウハウ、技術力等と同様に営業権(のれん)の構成要素となり得ると考えられますが、金額の算定の困難性以外になぜ有償では引き継いでもらえないのか。
など。

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2020年10月26日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「解散による残余財産の分配に係るみなし配当の計算」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】解散に際して支払われる役員退職金の課税関係

■【Q&A】解散をした場合の役員退職金の支給について

 

 

 


[質問]

A株式会社(資本金300万円・資本金等300万円 清算会社)は、今般、残余財産が確定し、全部分配を行うことにしています。

 

株主構成
甲・・・・50株(250万円)
乙・・・・10株(50万円)

 

・A社の前事業年度(解散事業年度)における、簿価純資産価額は、550万
・残余財産確定額は、400万円

 

上記の場合、残余財産を甲・乙に分配いたしますが、甲・乙のみなし配当所得はどのように計算されますか。ご教示ください。

 

[回答]

資本の払戻し又は解散による残余財産の分配に伴って、交付された金銭等の額がその払い戻し等を行った法人の払戻し等の直前の「払戻等対応資本金額等」のうち所有株式に対応する金額を超える場合には、その超過額がみなし配当になるとされています。この場合の「払戻等対応資本金額等」とは、次の算式により計算することとされています(法24①、令23①四)。

 

(払戻し等の直前の資本金等の額)×(資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の合計額)/(払戻法人の前期期末時の簿価純資産価額)

 

この場合に、上記算式の分数については、その資本金等の額がプラスで、かつ、残余財産の全部の分配を行うときは、その割合は1として計算することとされています(令23①四本文かっこ書)。

 

ご照会事例については、残余財産の全部の分配を行うとのことですので、払戻等対応資本金額等は、3,000,000円(3,000,000円×1)となります。

 

みなし配当の額は、1,000,000円{(残余財産の分配額)4,000,000円-(払戻等対応資本金額等)3,000,000円}となります。したがって、甲及び乙のみなし配当の額は、それぞれの所有株式の割合によることになりますので、甲については1,000,000円×50/60に相当する金額、また、乙については1,000,000円×10/60に相当する金額になると考えます。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2020年9月23日回答)

 

 

 

 

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「合併に伴う繰越欠損金の引継ぎ」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】適格合併の適否及び被合併法人の未処理欠損金の引継ぎ制限

■【Q&A】合併における税制適格要件について

 

 

 


[質問]

A社は、甲が50%の株式、乙が50%の株式を5年間以上保有する会社です。
B社は、A社が50%、甲が25%、乙が25%の株式を5年以上保有する会社です。
A社を合併法人、B社を被合併法人として合併する場合、A社とB社の関係は、支配関係と解してよいですか。
この合併によりA社はB社の繰越欠損金をどのような場合に引き継ぐことができますか。

 

[回答]

(回答要旨)
B社とA社との間に5年以上継続して支配関係があり、かつ、本件の合併が適格合併に該当する場合には、被合併法人の未処理欠損金額は、合併法人の合併事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額とみなして、合併事業年度以降の各事業年度において繰越欠損金額の控除制度が認められます。

 

 

(解説)
1 被合併法人の未処理欠損金の引継ぎ
適格合併が行われた場合には、被合併法人の合併の日前10年以内に開始した事業年度に発生した未処理欠損金額は、原則として、合併法人の合併事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額とみなして、合併事業年度以降の各事業年度において繰越欠損金額の控除制度が認められます(法法57②)。

 

ただし、この制度を無制限に認めると、過度な節税目的に利用される可能性があるため、企業グループ内の合併については、共同で事業を行うための合併に比べて税制適格要件が緩和されていることを考慮して、特定の場合には被合併法人の未処理欠損金額の合併法人への引継ぎが制限されています(法法57③)。

 

具体的には、被合併法人(合併法人との間に支配関係のある場合に限る。)から引き継ぐ未処理欠損金額には、①適格合併が「みなし共同事業要件」を満たす場合、又は、②被合併法人と合併法人との間に合併法人のその適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日、被合併法人の設立の日若しくは合併法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合を除き、所定の欠損金額を含まないこととされています。

 

 

2 適格合併の要件
本件のA社とB社との関係は、A社がB社の発行済株式の総数の50%以上を直接又は間接に保有している関係なので、当事者間に支配関係があるものと認められます(法法2十二の七の五)。

 

当事者間に支配関係がある法人グループ内の合併の要件は、次の2つの要件を満たす場合に適格合併に該当します(法法2十二の八ロ)。

 

イ 被合併法人の合併直前の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者が、その合併後の合併法人の業務に従事することが見込まれていること(従業者従事要件)
ロ 被合併法人の合併前に行う主要な事業が、その合併後の合併法人において引き続き行われることが見込まれていること(事業継続要件)。

 

 

3 本件における未処理欠損金額の引継ぎの適否
本件においては、B社とA社との間には5年以上継続して支配関係があるということなので、上記1の②の要件により、いわゆる引継制限規定は適用されないものと考えられます。

 

そうすると、本件の合併が上記2の要件を満たす適格合併に該当する場合には、被合併法人の未処理欠損金額は、合併法人の合併事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額とみなして、合併事業年度以降の各事業年度において繰越欠損金額の控除制度が認められるものと考えます。

 

 

4 租税回避行為の判断
本件の場合は、合併に際し支配関係の要件である従業者従事要件及び事業継続要件を満たす必要があるので、繰越欠損金額を引き継ぐことだけを目的とする合併ということはないと思いますが、過去の裁判例においては、事業を別の法人に引き継がせて、親法人が欠損金と不動産だけとなった子会社を合併した事例において、いわゆる行為計算否認の規定(法法132の2)の規定が適用され、欠損金の引継ぎが認められなかった事例があるので、ご注意してください(東京地判令和元年6月27日・東京高判令和元年12月11日)。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2020年9月18日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「持続化給付金・家賃支援給付金の収益計上時期」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】持続化給付金と家賃支援給付金の未収計上について

■【Q&A】経営状況が悪化した場合の定期同額給与 ~コロナウイルスの影響で大幅に売上高が落ち急激に業績が悪化、役員報酬の大幅な減額を検討~

 

 

 


[質問]

持続化給付金、家賃支援給付金の収益計上時期についてご教授ください。

 

今期申請を行い、決算をまたいで翌期に給付決定がなされ、入金がなされる場合、どちらの期で益金算入すべきでしょうか。

 

法人税基本通達2-1-42を準用してよいと判断したのですが、①事実があった(月売上が50%以上下がった)期に概算計上するべきものなのか、②支給決定があった日の属する事業年度で益金算入すべきなのか読み切れず、教えていただけると助かります。

 

持続化給付金は実際の経費の支出を前提としていないため②に該当し、家賃支援給付金の場合は家賃の支払いを前提としているので①に該当するのか①でよいのかと、考えている次第です。

 

[回答]

御質問の場合の給付金に係る収益の計上時期については、御指摘のとおり法基通2—1—42の取扱いの考え方を踏まえて判断することになります。この点、費用と収益の対応関係からすると御指摘のとおりの考え方があり得ます。しかし、持続化給付金及び家賃支援給付金については、法人がこれらの給付金を受けるための特別な行為を行ったというものではなく、法人の意思に関係のない業績の悪化という事実が後発的に生じたため給付されるものであるといえます。

 

このことからすると、持続化給付金及び家賃支援給付金のいずれについても給付が決定した日を含む事業年度の収益に計上することになると考えます。

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2020年9月18日回答)

 

 

 

 

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