『住宅の譲渡所得の特例では、本当に居住していたか見られています』についての解説記事がアップされました。
[解説]
税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)
事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「個人事業者が事業を廃止した場合の事業用資産に係る課税関係」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
鮮魚店を営む個人事業者が本年11月末日に廃業します。この個人事業者は簡易課税制度を適用しています。
廃業後は、事業に供していた店舗建物は、個人において車庫として使用する予定です。
この場合、その店舗建物を家事のために消費し、又は使用した時とは、廃業する本年11月末日をいうのでしょうか。また、その譲渡価額は簿価をいうものと考えてよいでしょうか。
『贈与税の納税猶予の適用を受ける贈与により非上場株式を取得した者のみなし配当課税の特例』についての解説記事がアップされました。
個人が非上場株式を発行会社に譲渡した場合には、譲渡対価のうち、譲渡株式に対応する発行会社の資本金等の額を超える額は発行会社からの配当とみなされます。しかし、相続等により取得した非上場株式を発行会社へ譲渡した一定のケースでは、譲渡対価全額を譲渡所得とする「みなし配当課税の特例」の適用があります。
今回は、贈与税の事業承継税制で、後継者が生前にもらっていた株式について贈与者の死亡により相続税が課税された場合にその株式を後継者が発行会社に譲渡した場合の「みなし配当課税の特例」の適用関係について整理しました。
[解説]
税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)
「「廃業・清算を選択した場合の検討すべき方策」~コンサルティングという観点からの『事業承継』とは?⑨~」についての解説記事がアップされました。
コンサルティングという観点からみた「事業承継」と題したテーマの最終回となる今回は、前回に引き続き、第1回でご紹介したタイプD(健全性が低く親族内後継者がいない会社)に着目します。前回(令和元年5月第3号)は廃業・清算という選択に至る前に事業存続に向けて検討すべき方策を説明いたしましたが、今回は後継者不在や厳しい将来性等からやむを得ず廃業・清算という選択をした場合に、検討すべき方策について紹介いたします。
〈解説〉
税理士法人髙野総合会計事務所 山田隆寛/公認会計士
事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「個人事業者の事業承継 ~消費税の仕入税額控除の適用について~」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
個人事業者である肥育牛農家Aは、高齢のため2019年11月30日にその事業を廃止し、同日に生計を一にする子Bに譲ることを考えています。
現在、〇〇万円程度の棚卸資産に該当する肥育牛があり、これは同日にAからBに売却し、事業用の固定資産はAからBに無償で貸与する考えです。
Aの事業の廃業の日は2019年11月30日となり、この日にその肥育牛の棚卸資産を譲渡することとしています。
この場合、Bの開業の日をAの廃業の日の2019年11月30日として、Bは「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより、その肥育牛である棚卸資産に係る消費税について仕入税額控除をすることができるという認識で間違いはないでしょうか。
事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「非上場株式の譲渡に当たり交渉支援、契約内容の検討等を依頼した弁護士費用等について」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
非上場会社M社のオーナー社長A(持株比率100%)は、この度上場企業P社より、M社株式の全株購入(買収)を持ち掛けられ、提案を前向きに検討し、弁護士B及び公認会計士Cにその交渉支援、契約内容の法的チェック等を依頼することになりました。この場合の弁護士費用等は、株式譲渡に係る譲渡費用と解して問題ないでしょうか。